古物営業法の欠格要件に注意!
eBayや価格比較サイトを利用した副業に必要な古物商・古物商許可の取り方を無料で伝授。
これから古物商の許可を得て頑張っていこうとしている方、ちょっと待ってください。古物商許可はだれでもとれるものではないんです。もっとも、ほとんどの人が取得可能なんですがたまにどんなに頑張っても無理な人がいるんです。古物商許可というのは”古物営業法”という法律に基づいてとることが可能な許可になります。この古物営業法にはその第4条に欠格事由というものが規定してあります。個の欠格事由に該当することとなってしまった方は残念ながら古物商を営むことができません。とはいっても、これと言って人に言えないような過去があるわけではなく普通に暮らしてきた方なら通常はこの欠格事由に該当することはありませんのでご安心ください。以下に古物営業法の条文を書いておきました。わかりにくい部分もあるかと思いますので一つ一つ確認していきましょう。
古物営業法第4条
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場 合においては、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 住居の定まらない者
四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
※ 公安委員会とは警察のことだと思っていただければ問題ありません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの について。
”成年被後見人若しくは被保佐人”とは、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が利用する、成年後見人や保佐人と契約を結んでいる本人のことです。つまり成年後見人や保佐人と契約を結んでいる本人のことでないことが条件ですよということです。成年被後見人若しくは被保佐人となっている人は、法務局でその旨の登記がなされます。古物商の許可証の添付書類として法務局にて登記されていないことの証明書を取得することでこれを証明することになります。
”破産者で復権を得ないもの”については、自己破産をしてからまだ復権をしていない人はダメですよという意味です。自己破産をしたことがない方には関係のない条項です。
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者 について。
過去に警察のお世話になったことがある方は要注意です。警察のお世話になったことがない方は読み飛ばして結構です。
過去に「背任罪」「占有離脱物横領罪(要はねこばばです)」「盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪」に問われ、罰金以上のお裁きを受けたことがある方と、その他の刑罰を受けた方で、お勤めが終わってから5年を経過していない方は残念ながら古物商許可は不許可となってしまいます。
3 住居の定まらない者 について。
ホームレスはダメですよ、という意味です。
4 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。) について。
以前に古物商を営んでいた方で「無許可で営業していた」「虚偽の許可申請をした」「名義貸しをして古物商をやらせた」「警察の命令を無視して怒られた」は、その罪を償ってから5年以上たってないとだめ!という意味です。
5 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの について。
過去に古物商の許可を受けて営業をしていたけれど、悪いことして許可を取り消されてしまった人は、取り消しから5年以内は不許可ですよという意味です。
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする について。
未成年者などが許可を得ようとする場合、その法定代理人(両親など)が上の1〜5に当てはまる場合は不許可となります。自分のせいじゃないのに不許可とは何とも理不尽ですが、どうしようもありません。20歳になるのを待ちましょう。
7 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 について。
古物営業を行うにはその営業所ごとに管理者を置かなければなりません。しかし、営業所を何か所も置くように許可申請しているのに従業員が1人しかいないような場合”大丈夫かこいつ、本当に管理者おけるの?”と疑問を持たれるような場合不許可となってしまいます。
営業所が1つだけの場合は自分自身が管理者となればよいので、あまり関係ないでしょう。
8 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの について。
法人で申請する場合で、その法人の役員の方の1人でも上の1〜6に該当するような方がいる場合、古物商許可をとることができません。役員の変更などを考える必要です。