具体的な書き方 別記様式第1号その2(第1条関係)
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ネットオークション副業で成功をつかむための準備もあと少しでおしまいです。リッチな生活を夢見ながら書いていきましょう。
二枚目の申請書の書き方について説明いします。
最上段の左上に別記様式第1号その2(第1条関係)と書いてある書類です。
1枚目同様に、上段の細線の枠内は受理した警察の方が記入する欄になりますので、ここには何も書き込む必要はありません。
それでは、真ん中の太線記入欄の書き方の説明を下記よりさせていただきます。
太枠内を記入 別記様式第1号その2(第1条関係)
真ん中の太枠内を見ると、一番左側に「営業所・古物市場」と書いてあると思います。ここからも解るように、この書類は営業所の住所はどこどこですよということを警察当局にお知らせする為に書く書類ということです。
それでは、各項目ごとに説明していきます。
@最上段「 形 態 」について。
ここでは、「1.営業所あり」の数字の部分に○をしてください。 ”いや、ちょっと待って、自宅でネット販売しかしないんだけど”という人も1.の営業所ありに○をしてください。ここで問われている”営業所”とは、古物営業の拠点となる場所のことなので店舗があるかどうかは関係ありません、店舗などがある場合はもちろんのこと、店舗などがなくても自宅等で営業事務を行う場合は”1.営業所あり”になります。
A2段目「 名 称 」について。
営業所の名称、つまり屋号を記入します、お店の名前のことですね。お店の名前がない場合は、申請者の名前、つまりご自身の名前をフルネームで記入すればOKです。上のフリガナはカタカナで、「゛」や「゜」、「ャ」「ュ」「ョ」も一文字として1マス使い、名字と名前の間に1マス空欄を設けて記載します。屋号を記入する場合はスペースは必要ありません。
B3段目「 所 在 地 」について。
別記様式第1号その1(ア) 中段5段目「住所又は居所」と、同じ場合、たとえばご自宅で開業する場合などはこの部分には何も書かなくて大丈夫です。賃貸などで店舗を借りている場合は、賃貸借契約書に記載してある住所を略さずに正確に記入してください。
C4段目「取り扱う古物の区分」について。
この部分は、実際に店舗等で取り扱う予定の物品の種別を選択します。この項目は”別記様式第1号その1(ア)”の場合と異なり取り扱いそうな項目すべてに○をします、対外複数回答になると思います。当然、複数の箇所に○をしていいのですが、だからと言って全部○をするとかはやめておいた方がいいです。いいところ4・5個ぐらいにとどめましょう。どうしても、たくさん丸を付けたい場合は警察の窓口で相談してみてください。
D5・6・7段目「 管 理 者 」について。
今回申請する営業所の管理者の氏名・生年月日・住所を記入します。申請者と異なる方を管理者にする場合、その申請者と異なる方の氏名・生年月日・住所を住民票の通りに正確に記入してください。申請者本人が管理人となる場合もこの欄に記入する必要があります。書き方については”別記様式第1号その1(ア)”の場合と同じです。
※ 複数の店舗を設けている場合、この 別記様式第1号その2(第1条関係) を店舗の数だけ作成して提出することになります。 2つの店舗を設ける場合2枚、3つの店舗を設ける場合3枚書きます。 別記様式第1号その1(ア) については複数店舗を設ける場合でも1枚で大丈夫です。
3枚目 別記様式第1号その3
HPを使って通信販売をするような場合、そのホームページのアドレスを届け出る必要があります。
この”別記様式第1号その3”にはそのようなホームページのアドレスを記入します。
ホームページを開設しない場合「2・用いない」に○をするだけです。また、単に店舗の広告を載せるのみで、対面販売のみおこなうHPで、通信販売を行わない場合も「2・用いない」に○をするだけです。オークションサイトなどに1点づつ出品して販売する場合も同様です。
通信販売をする場合のホームページの注意事項についてはをこちらご覧ください。
書き方
まず、ホームページを使用して営業する場合、枠内上段右の「 1.用いる 2.用いない 」の「 1.用いる 」の方に○をします。
次に、真ん中の点線の罫線で3段になっているマスに、「.」や「/」「:」なども1字として、左詰めで、1マスに1字づつ記入します。
以上で古物商申請書の完成です
次のページからは、添付書類の取り方と作成方法です。
住民票と身分証明書の取り方