古物商許可を持っているのに無許可営業となってしまう場合。

古物商許可を持っているのに無許可営業となってしまう場合。

「古物商許可を取って営業をしているのに無許可営業を行ったとして警察さんから怒られてしまった!」なんてことにならないように、古物営業許可がどの程度の範囲を超えたら無許可営業と同等と判断されるのかについて知っておきましょう。

 

法人成りをした場合

個人で古物商許可を得て事業を行っていたのだが、新たに会社を設立して会社として古物営業を始める場合には、たとえその会社のオーナーである社長が古物商の許可を持っていたとしてもその会社名義で古物商許可を取りなおさなければ無許可営業となってしまいます。
会社を起す時には注意が必要です。

 

営業所をお引越しした場合

それまで営業していたところから県を跨いでお引越しをする場合はお引越し先の都道府県で新たに古物商許可を取りなおす必要があります。
それまでの許可では営業ができませんので注意が必余となります。また、同じ都道府県内でお引越しをした場合は変更の届け出をする必要があります。

 

行商をしないにしているのに出張買取した

古物商の許可申請書に「行商をする・しない」という選択欄があったと思いますが、ここで”行商をしない”に○を付けているにもかかわらずお客の自宅に買い取りに行ったりした場合は違反となります。
行商をするとしている場合はOKなのですが、その場合でも露店などを開き”買取します”といったような行事を行うことは禁止されていますので注意しましょう。

 

 

他にも色々とありますが、色々な法律が重なっていたり数が多すぎるので、何か新しいアイデアを試行する際は警察の担当者に聞くなり行政書士等の専門家に確認するなりしてみましょう。

 

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