古物商で行商!出張買取サービス等の注意点。
古物商を行っている際に一番大変な作業である買取を促進する為に、お客様の自宅に自分の方から赴いて仕入れを行うような場合もあるかと思います。
この出張買取ですが、もちろんしっかり許可を取る時に「行商をする」としていれば適法に行うことは可能です。
ですがこの「行商をする」として届け出ていたとしても、どこでも買取を行っていいという訳ではないですし、出張をするにしてもある程度のモラルやルールを守って行わなければなりません。
ここではこの行商をする場合の注意点について書いていきます。
古物を取引きする場所の制限について知っておこう
古物の取引とは「売る」「買い取る」等の行為のことを指します。これは基本ですね。
行商をする際に注意すべきことは売る場合と買い取る場合で異なっていきます。
・古物を販売する場合
これと言って制限はありません。
行商をするという届出をしていればフリーマーケットであろうとデパートの特売場であろうとどこで販売をしても問題ありません。
既に買い取ってきたものを販売する場合にはこれと言って規制はないようです。
・古物を買い取る場合
古物を販売する場合と異なり、古物を買取する場合や委託販売を請け負うような場合にはその買取や委託を受ける場所の制限があります。
古物の買い取りや販売委託を受けることができる場所は以下の2か所だけです。
- 買い取る側の古物商の営業所。
- 売る側(お客さん)の住所・住居。
ですので、スーパーデパートなどの軒先などを借りて露店などを開いて「大買取祭!」等という事を行うことはできませんし、道端で高価そうなものを持っている人を呼び止めて売ってください等ともちかけることはもってのほかです。
買取を行う際は、自分の営業所か相手方のお家などの限定された場所でしっかりと行いましょう。
また、このような出張買取を行う際には古物営業許可証をしっかりと携帯していなければなりませんし、相手方に求められた場合には提示する義務があります。
従業員などの出張買取を行わせる場合には行商従業者証というモノを作って携帯させなければなりません。
この義務に違反すると10万円以下の罰金刑を食らってしまいますので注意しましょう。運転免許証の不携帯とはわけが違います。
ここに述べた以外にも買取出張時のよくある苦情というモノがあります。
中にはガッツリ110番通報されてしまうような輩もいるようなで、古物営業者の社会的地位を守るためにもそんな苦情を受けないようにしっかりと営業していきましょう。
次回はそんな苦情の内容を見ながら反面教師的に学んでいきます。