特定商取引法が適用される古物営業について。
特定商取引法が改正されたことによって、古物営業業者による買い取りに一定の義務と制限が加えられることとなりました。
以下に目次代わりにまとめます。
クーリングオフの適用を受けること等をしっかりと説明する書面交付から8日以内であれば、売主は問答無用で契約の申込み撤回や契約の解除が可能となります。
お客様のお家に突然訪問して物品を購入する訪問購入についは禁止となります。また、消費者から「査定」の依頼があっても、「査定」を超えた勧誘をしてはいけないという事になりました。
出張買取に先立って、事業者名や連絡先を相手方に伝え、買取する物品の種類などをしっかりと説明したりしなければなりません。
買取の申し込みを受けた方のお宅の訪問した際に、再度売渡の意志があるか確認し、しっかりと説明しなければなりません。また、一度断られた場合は再度の勧誘などの「追いの勧誘」をすることは禁止されます。
買い取る品目や量などを記載した書面を渡さなければなりません。
実際に買い取る物品の種類や特徴、購入価格等をしっかりと記載した書面を渡さなければならなくなりました。
また、売り手側の権利があることを知らせるために引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
売り主はクーリング・オフ期間中である書面の交付から8日間は物品の引渡しを拒むことができますので、買取から最大8日間は買い受け商品の引き渡しを受けられない可能性があります。
また、迷惑をかけるような方法等でクーリングオフ期間内に買い受け商品の引渡しをさせること等は禁止されます。
クーリング・オフ期間内に買取物品を販売・引き渡す際の通知義務
クーリングオフの適用を受ける形で買い取りを行った商品を販売・引き渡しをする際は、その商品がクーリング・オフされた時には元の売主に返さなければならない等のデメリットがあることを説明しなければなりません。
家電や本・CD・DVDなどはこの制度の適用を受けることはありませんので今まで通りに買取を行って構いません。
また、取引のやり方によっては適用を受けないようなものもあります。