クーリングオフというデメリット責任をしないと販売できない
クーリングオフの対象となるような買取を行った際に、8日間の引き渡しを受けずに買い取ったその日に商品を引き取ってきたとしてもその商品をそのまま売ってしまうことはできないのです。
クーリングオフという制度によってその仕入れてきた商品は買取を行いクーリングオフができるという説明をした書面を売主に渡してから8日間は一歩い的に取り返されてしまう可能性が残ってしまいます。
クーリングオフをされた場合は問答無用でその買い取ってきた商品を返さなければならないのですから当たり前です。
では、その商品をクーリングオフの期間内に売ってしまった場合で、売っちゃった後にクーリングオフをしてきた場合はどうなるのかというと「その商品を買った人が問答無用で売主に返還しなければならない」という事になるのです。
「なんだ!だったらちゃっちゃと売っちまえばいいじゃん!」という浅はかなことを考える輩がいるという事も想定してなのでしょか、そんなことを簡単にさせない為しっかりとそのようなクーリングオフ期間中の商品を販売する時には買主に対して「クーリングオフ期間中の商品である」という事を説明しなければならないことになっています。
当然その商品を買う方からしたら「もしかしたら返さなきゃいけないかもしれない商品なんか買えないよ!」という事になるでしょうね…。
「じゃあ、あげちゃうってのはどう?」と思った方もいるかもしれませんが、無償で譲渡した場合もおんなじです。
そもそも、クーリングオフ期間中の商品なんか売ってしまって本当にクーリングオフをされて買ってくれたお客さんに返還義務なんか抱えさせてしまった場合はお店の信用はがた落ちです。
クーリングオフ期間中の商品はしっかりと買取の時から8日間経って取り戻される心配がなくなってから販売したほうが無難です。