訪問買取に際してしっかりと説明することが義務に

何を買い取るのか幾らで買い取るのか。

買取の依頼を受けた本人宅などに赴いて時に、しっかりと何を幾らで買い取ってほしいという依頼を受けてきたのか本当に買取の医師があるのかという事を確認するようにしなければなりません。

 

これは、訪問買取業者に対して強引に買取を行うようなことがないようにしっかりとした説明責任を負わせる趣旨と言えるでしょう。

 

確認を要する事項以下の事項となります。

 

そもそも買い取ってほしいという意思があるのか?

そもそも本当に買い取ってほしいという意思が売り主側にあるのかどうかという事を確認しなければなりません。
「買い取ってほしいと相手が言ってきたんだからそんなもの必要ないだろう!」と思うかもしれませんが、しっかりと買い取りの意思を確認することとされてしまっていますので、たとえ相手から依頼されていったとしても心変わりなどがないか確認しなければなりません。
特商法の適用を受けたことによってかなり訪問買取はやりにくくなったと言えます。

 

事業者名と氏名などを明確にしなければなりません

自分がどこの誰なのかという事をしっかりと説明しなければなりません。
そもそも行商を行う際には、その事業者名などを明らかにする必要がありますし、しっかりと誠意ある買取業者などであれば名刺の一つくらい渡すものでしょう。当たり前のことをしっかりとするだけです。

 

具体的に何を買い取ってほしいと言われてきたのか確認しなければなりません

今までは、「買取お願いします。」と言われたら「買い取りに伺いました」と言って特に何を買い取り(査定)に来たのかという所を明確にする必要はありませんでしたが、これからは具体的にどのような物品を買い取り(査定)に来たのか確認しなければなりません。
ですのでこれからは「買取お願いします」と言われたら「何の買取をご希望ですか?」確認の上「〇〇の買取をお願いします」という買取物の特定をし、訪問した際に「〇〇の買い取りに伺いました」と買取や査定の対象となるものの特定説明をしなければなりません。

 

何を幾らで買い取るのか説明しなければなりません

具体的に買い取る品目と、それを幾らで買い取るのかという所を明確にしなければなりません。
〇〇〇何点一括幾らという査定はNGとなります。
また、何を幾らで買い取るのかしっかりとした書面で示さなくてはならなくなりました。
使用する書面は、しっかりと各品目を記載できる古物台帳のようなものを使用するのが良いかと思います。

 

クーリングオフの対象取り引きであることを説明しなければなりません

その訪問買取がクーリングオフの対象となる場合、書面を使用してクーリングオフの対象となる取引であることを説明する必要があります。
口頭だけではだめで、必ず書面によって行う必要があるという点に注意してください。

 

 

これらの説明責任のある事項については、後で言った言わないという水掛け論になりやすいので、すべて書面で行ったほうが良いでしょう。

 

特定商取引法の改正に伴う古物営業の注意点。に戻る

古物商・古物商許可証取得を無料で伝授”古物商レポート”トップページに戻る