古物商も消費者安全法を知っときましょう!
古物商を営んでいて、この「消費者安全法」を気にするような方はあんまり居ないと思いますが、昨今の貴金属商の執拗な買取合戦によって我々古物商の業界イメージが悪い方向に行ってしまったことは周知の事実かと思います。
特定商取引法による規制までされてしまう事態となった今こそ、消費者(お客さん)の保護を目的としたこの法律の趣旨をしっかりとつかんで、お客さんについてしまった悪いイメージを払しょくしましょう!
この消費者契約法に書かれている禁止事項などは、通常道理にお客さんの事を考えて営業していればなんてことない内容ばかりですので、真面目にやってる古物商のみなさんはそれほど気にしなくてもいいかもしれませんが、一応気に留めてみていってください。
こんなことはやっちゃダメです!
当たり前と言っていいことですが、嘘ついて客引きしたらいけませんよね。
問題はコッチ“話盛りすぎ!”の方なんですが、特に買取の広告に「高価買取」とか書くときには注意したいところです。
「高価買取」とチラシに書いときながら、実際の買い取り相場は他の「高価買取」とチラシに書いてるお店のモノよりもものすごく安いといった場合はOUTな気がします。
特に骨董品等の目利きが非常に難しい品物を扱っているような場合に苦情が多いようです。
上手い事お客さんの“買う気”をそそって販売する商売だということはわかっていますが、たとえば鑑定がしっかりしていない陶磁器などを「絶対に〇〇〇という時代のものだ!」とか言わないほうがいいでしょう。
「〇〇〇の時代のものだと思う」くらいにしておいた方がいいです。しっかり鑑定できているモノはいいですけどね。
売るときに「次来るときにはないかもよ〜」くらいはいいでしょう、実際その可能性は高い消費はごろごろありますし。
しかし、「今売らないと大損してしまいますよ!」などと言ってお客さんをむやみにあせらせて買い取るような行為はOUTです。売るか、売らないかはお客さん次第にしときましょう。
あんまり電話で買い取りのアポ取なんかは普通しませんが、一部の業者がやらかしているので一応書いときます。
あまりにもしつこく電話で営業するとOUTです。
しかも今はネットで電話番号検索するとすぐにあっちこっちに営業電話かけている業者だってばれてしまうので、電話営業やらないほうが売り上げが上がったりするかもしれません。
このようなことをしでかすと、立ち入り検査や消費者庁によって「悪質な業者です!」とHPにアップされてしまったりするのでご注意ください。
そんなことされたら、小規模の事業体なんかアッという間に潰れますよ。