出張買取、古物商のクーリングオフ制度について。
特定商取引法が改正されて古物商事業者が行っている訪問買取などが規制されることになりました。
これは、貴金属商を営んでいた一部の悪質な買取業者による殺人事件等凶悪犯罪が残念ながら起こってしまったことや、いつまでたってもモラルのない買取業者が減らなかったことに依ります。
このような事態になってしまったことを業界人の一人一人が反省するとともに、このたび改正された法律の趣旨に沿って適正な営業を行っていく必要があると強く思う所です。
そもそもクーリングオフとは?
クーリングオフとは、民法の契約自由の原則の例外規定で、法律や契約よって一部の契約を消費者側から一方的に解除できることにした制度のことです。
対象となる契約をして、適法な書面を渡してから8日以内であれば、消費者は一方的にその契約を解除できるというのが一般的で、今回古物商に課せられるクーリングオフ期間も原則8日です。
法人・事業者間の契約には不適用が原則
クーリングオフ制度は消費者保護がその趣旨ですので、法人間の契約や事業者間の取引には適用がないのが原則です。
ただ、事業者と言っても実質的に個人の消費者と変わらないような場合はこの原則の例外となりますので注意が必要となります。
どのような相手とも誠実な取引を行うことを心がけていることが大切です。
書面を交付しなければクーリングオフ期間が始まらない
クーリングオフ期間は契約が成立したときから始まるのではなく、しっかりとクーリングオフの対象取り引きであることを説明したうえで、法律の細則に合致した書面を相手方に渡さなければはじまりません。勘違いしている人が多いので注意しましょう。
基本的には貴金属商が対象となる
このたびの改正は貴金属商による悪質な買取合戦が横行していたことが原因です。
そのためこのたびの法改正によるクーリングオフが適用される取引も貴金属を取り扱うような取引が規制の対象となっています。
具体的には他のページに記載していきますが、消費者庁のリーフレットなどでも貴金属商を例に挙げて説明していますし、家電や書籍の出張買取は規制の対象外となっていることからも明らかかと思います。