クーリングオフ期間中の買い取り商品の引き渡し

8日間は買い取り商品の受け渡しを拒まれることがあります。

しっかりと頼まれて買い取りに行った先で査定をして買い取り金額についても折り合いが付き支払いも済ませて「さぁ〜て、持ってかえろう」としたときにお客さん側から「じゃあ、8日後に取りに来てください!」と言われたらどうしますか?

 

「いや!いや!いや!今買い取ったんだから、今持って帰るよ!」と言いたいところですが、クーリングオフの対象となる品物を訪問して買い取った場合は最大8日間は持って帰ることができなくなってしまいました。

 

これはクーリングオフ期間中に売り主側が「やっぱり売るの辞めた!」と思っても実際にはその品物を引き渡してしまった後だと品物の返還を不当に拒む悪徳業者がいる為に、一層の消費者保護を図る趣旨でそもそもその品物を業者側に引き渡す必要がない事にしてしまってより消費者の保護を強いものにしようというモノだと思われます。

 

特商法の58条の14第1項但し書きの中にそのようなことが書かれていますので、上の例の様にたとえ買い取ったとしてもクーリングオフの期間内はその品物の引き渡しを要求することはできません。

 

品物の引き渡しを受けることができませんのでもちろん仕入れてきた商品を売ることもできませんし、商品として陳列する際に必要となる洗浄などもすることができません。

 

今まで以上に在庫を抱える期間が長くなってしまう上に、販売の機会も失うという結果になってしまいましたがどうしようもありません。

 

しっかりと消費者側にそのような権利があることを法律に書かれてしまったのですから。

 

 

一部の貴金属商のせいで本当にとんだとばっちりです。

 

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