剥製・象牙・ウミガメの甲羅、古物商が扱うにはどうすればいいのか?
古物商を営んでいると、市場などでとんでもないモノに遭遇してしまうことがあると思いますが、確かに儲かりそうな品だけどそもそもこれって普通に売っていいもんなんだろうかと迷ってしまうものってありますよね。
市場の競でそのようなものが出てきた場合はたぶん競り落とさないで見過ごしていると思うんですが、しっかりと販売するための法律を知っていれば後で痛い目を見ずに済むばかりか、みんなが手を出さないお宝品を手に入れることもできるかもしれません。
そんなことで、古物商に関する虎使い商品の中でたまにお目にかかる「象牙」「剥製」「毛皮」何かを取り扱う時になる法律、
をざっと見ていきましょう。
まず、象牙製品や象牙そのもの、亀の甲羅などを扱う際に気を付けなければならないのが環境大臣への届出です。
このような商品ははんこ屋さんなんかが明のお客さんとなりますが、しっかりと環境大臣の方に「特定国際種事業の届出」というモノをしておけば商品として扱うことができます。
ただ、古物台帳よりも厳格な帳簿付けをしなければならないとか、帳簿の保存を5年しないといけない等の制約がありますので事務作業は増えますね。
特定国際種事業の届出の詳しい内容は環境省のホームページで確認できます。
環境省ホームページ
もう一つの商品群「剥製」「毛皮」等ですが、こちらは基本的に取引自体が現在では禁止となっています。
このような商品は、タダであげるすることも禁止されていますし展示するだけでもOUTです。(博物館とかはOK)
ただ、そのような商品でもベンガルヤマネコの毛皮ようなまだ流通が有るもので環境省に登録認定されているモノについては取引が可能です。
詳しい部分というのは行政書士などの古物業法に詳しい専門家でないとわかりませんが、全く全部だめという訳ではないようです。
もちろん登録が無い闇商品は扱っちゃだめですよ!