200万円を超える現金取引の場合にはしっかり本人確認!
古物商の中でもかなり大きな現金が動いて取引をしていくようなことが多い貴金属商の方は要注意となる古物商関連の法律があります。
それが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」です。
貴金属以外の商品を扱う古物商にも本人確認義務というモノはありますが、貴金属商に対しては古物営業法上の本人確認義務の他にこの犯罪による収益の移転防止に関する法律による本人確認義務も課せられています。
この法律で言われている貴金属等取扱者とは「ダイヤモンド」や「金・プラチナ」といった地金やアクセサリーを取り扱うような業者のことを指しています。
このような比較的高価な取引がなされることが多い古物を扱う場合、犯罪被害品などが混ざっている可能性が高いために特別な義務が課せられていると考えられます。
具体的には200万円を超えるような取引を行うような場合に、
- 取引の本人の確認
- 本人の確認をした内容の記録を取って保管すること(7年間保管)
- 取引内容の詳細の記録とその保管(7年間保管)
をしなければならない他、犯罪を疑うような取引をした(断った場合も含む)場合は、所轄の防犯課に届出をしなければならない義務があります。
具体的に確認をしなければならないとされている本人確認事項は以下のような事柄です。
- 取引相手の本人確認をした人物の氏名など
- 本人確認に使用した資料の郵送・閲覧などをした年月日と時刻
- 住所確認のためなど簡易書留郵便などを郵送した日時
- どのような取引を行ったのか
- どんな方法で本人確認を行ったのか
- 免許証や保険証・パスポートなどの番号の控え
- 取引を行ったお客の特徴など
- 相手が法人の場合法人代表者名や直接取引を行った人の役職と所属部署名など
- 振込などに使用する銀行口座が本人のモノ以外の時はなぜ他の口座を利用するのかという理由
- 保管している記録を検索しやすいようにするふり番号など
です。
結構なボリュームですし、大変ですが義務とされているので従わなければなりません。